ふたり親世帯とは定義は何でしょうか?
臨時給付金がまだ確定ではないものの2021年3月12日に概要が発表されました。
条件に当てはまる人はいったいどんな人か?
見ていきましょう。

※ご指摘を受け訂正しました。大変失礼しました。
児童手当と児童扶養手当を混同しておりました。
結論を先に言うと...
- 詳細は発表待ちですが、「児童手当をもらってる世帯」が対象かどうか→対象ではなかった住民税非課税の子育て世帯
- 臨時給付金の支給額は1世帯5万円(予定) 第2子以降3万円上乗せ(予定)
- 低所得の定義が、「住民税非課税世帯」なのか、「児童手当受給」程度なのかが焦点か→住民税非課税世帯でした
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ふたり親世帯とは定義は?
ふたり親世帯とは定義は何か?気になっている人が多い現状です。
2021年3月12日にフジ系列のFNNからの報道となります。
【臨時給付金 ふたり親世帯も調整】https://t.co/amAPvLl3Yj
政府はこれまで、所得の低いひとり親世帯に限り臨時特別給付金を2回出したが、3回目の給付金は所得の低いふたり親世帯にも同じ金額を給付する方向。給付金は1世帯5万円で、第2子以降は1人あたり3万円ずつ加算される見通し。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) March 11, 2021

所得の低い、ふたり親世帯が対象とのことですが、具体的にはどういうことでしょうか?
報道を読む限りでは、既に支給されている「所得の低いひとり親世帯への支給」の時の
ふたり親バージョンととらえてよいかと。

児童手当は、子供1人か2人かによるんだけど、年収(給与所得者の場合)833万3000円~、所得622万円~以上だと、基本的に支給されないみたい。
それ以下であれば対象者はかなり多い
ひとり親世帯の支給条件は以下
注意:児童手当≠児童扶養手当
児童扶養手当=母子(父子)家庭の、0~18歳の子どもを養育している人が対象
1.基本給付(再支給分を含む。)
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
あくまでひとり親世帯の場合ですが、以下のフローチャートが非常にわかりやすかったです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000641123.pdf
ふたり親世帯については、
児童扶養手当と児童手当は全く同等と考えられないため、
単純に上記で児童扶養手当のところを児童手当受給者と置き換えていいのかは疑問なところであります。
やはり詳細発表待ちとなります。
おそらく気になるのが「低所得者で」という部分。
ひとり親の時の基本給付対象者を見ると、児童扶養手当受給ということですが
ふたり親の場合、単純に児童手当受給者が当てはまるとは限りません。
結果としては以下となりました。
子ども1人あたり5万円の給付金。低所得子育て世帯向けに(Impress Watch)#Yahooニュースhttps://t.co/AfekWek4eu
— 東京オリンピックとその闇と光 (@olympic_memory) March 17, 2021